公益財団法人 身体教育医学研究所 Physical Education and Medical Research Foundation

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法人情報

法人の概要

設立日
平成11年(1999年)5月15日 研究所開所(社会福祉法人みまき福祉会内)
平成21年(2009年)2月2日   一般財団法人設立
平成23年(2011年)3月22日 公益財団法人認定(長野県)
設立者
東御市、社会福祉法人みまき福祉会
名称
公益財団法人身体教育医学研究所
Physical Education and Medicine Research Foundation
住所
〒389-0402 長野県東御市布下6番地1
目的
この法人は、身体に関わる様々な事象について、従来の保健・医療・福祉・介護・教育・スポーツ等の諸分野を総合させた調査研究・分析評価・教育啓発活動を行い、「からだを育む」ことを通した全ての人々の健康づくりと公共政策づくりに寄与することを目的とする。
事業
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)身体教育医学に関する調査研究
(2)調査研究事業、健康づくり事業等の受託及び協力
(3)講演会、健康づくり教室等への講師派遣
(4)健康づくりに関する相談及び指導
(5)講演会、講習会、研究会等の開催
(6)学術機関誌・一般啓発用資料他出版物等の発行
(7)身体教育医学に関する文献等の収集及び閲覧
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

役職員等(令和6年6月25日現在, 五十音順)

名誉所長
武藤 芳照  (一般社団法人東京健康リハビリテーション総合研究所・所長)
顧問
桂川 保彦  (株式会社スポーツデザイン研究所・首席研究員)
木村 貞治  (信州大学医学部保健学科・教授)
中澤 公孝  (東京大学大学院総合文化研究科・教授)
客員
研究部長
奥泉 宏康  (上田市武石診療所・所長)
上岡 洋晴  (東京農業大学大学院農学研究科環境共生学専攻・教授)
小松 泰喜  (日本大学スポーツ科学部・教授)
朴  眩泰  (韓国・東亞大学健康管理学科・教授/対外国際庁長)
客員
研究員
大関 真理子 (公益財団法人ニッポンドットコム・総務部長)
加藤 美絵  (元身体教育医学研究所・研究員)
金藤 理絵  (東御市企画振興部文化・スポーツ振興課・湯の丸高原特設プールPR大使)
鎌田 真光  (東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻健康教育・社会学分野・講師)
佐藤 照友旭 (元公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・アスリートサービスチーム係長)
高橋 亮輔  (日本大学理工学部・准教授)
朴  相俊  (佐久大学大学院看護学研究科・教授)
評議員
荒川 玲子  (NPO法人うえだミックスポーツクラブ・理事長)
飯島 裕一  (信濃毎日新聞社・特別編集委員)
岩橋 輝明  (東御市民病院・院長)
掛川 卓男  (株式会社信州東御市振興公社・取締役総務部長)
加藤 行孝  (NPO法人東御市スポーツ協会・会長)
金井 一子 (東御市民生児童委員協議会・理事)
久堀 周治郎 (社会福祉法人みまき福祉会・顧問)
後藤 誠   (東御市工業振興会・代表)
坂江 千寿子 (佐久大学・学長)
佐藤 千枝  (長野県議会・議員)
田中 信寿  (東御市議会・副議長)
中澤 敏正  (上田保健福祉事務所・副所長)
山口 千春  (東御市・教育長)
横山 好範  (社会福祉法人東御市社会福祉協議会・会長)
代表理事
田丸 基廣  (東御市・副市長)
業務執行
理事
寺田 嘉彦  (東御市・健康福祉部長)
翠川 昌博  (社会福祉法人みまき福祉会・理事長)
岡田 真平  (公益財団法人身体教育医学研究所・所長)
理事
北湯口 純  (身体教育医学研究所うんなん・副所長)
工藤 保子  (大東文化大学スポーツ・健康科学部・准教授)
齋藤 文護  (東御市立みまき温泉診療所・所長)
三溝 和子  (東御市スポーツ推進委員会・代表)
田中 千晶  (東京家政学院大学人間栄養学部・教授)
中村  崇  (一般社団法人健康福祉広域支援協会・代表理事)
監事
小林 経明  (学校法人信学会・理事長)
堀内 和子  (株式会社エフエムとうみ・代表取締役)
職員
半田 秀一  (研究部長)
堤  裕美  (指導部長/研究主任)
岡田 佳澄  (総務主任)
谷  貴人  (指導主任)
横井 佳代  (指導員)
堀口 志穂  (事務員)
和方 明日美 (事務員)
石井 誠   (指導員)

公益財団法人身体教育医学研究所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人身体教育医学研究所と称し、英文では、Physical Education and Medicine Research Foundationと表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県東御市布下6番地1に置く。

(目的)
第3条 この法人は、身体に関わる様々な事象について、従来の保健・医療・福祉・介護・教育・スポーツ等の諸分野を総合させた調査研究・分析評価・教育啓発活動を行い、「からだを育む」ことを通した全ての人々の健康づくりと公共政策づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)身体教育医学に関する調査研究
(2)調査研究事業、健康づくり事業等の受託及び協力
(3)講演会、健康づくり教室等への講師派遣
(4)健康づくりに関する相談及び指導
(5)講演会、講習会、研究会等の開催
(6)学術機関誌・一般啓発用資料他出版物等の発行
(7)身体教育医学に関する文献等の収集及び閲覧
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 当法人の公告について、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。

第2章 財産及び会計

(基本財産)
第6条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を要する。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)
第11条 この法人に評議員13名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選任等委員会において行う。
2 評議員選任等委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選任等委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選任等委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選任等委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選任等委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選任等委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選任等委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選任等委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第14条 評議員に対して、1日当り金6,300円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給する。

第2節 評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員のうち評議員会において指名された評議員2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事8名以上10名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、3名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

(責任の免除又は限定)
第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

(所長、名誉所長及び顧問)
第30条 この法人に所長、名誉所長及び顧問若干名を置くことができる。
2 所長は、理事会の承認を得て代表理事が任命する。
3 名誉所長及び顧問は、学識経験者のうちから、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
4 名誉所長及び顧問は、この法人の運営について代表理事の諮問に応ずる。
5 名誉所長及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
6 名誉所長及び顧問の任期については、第26条第1項の規定を準用する。

第2節 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠席した場合は、理事会において、出席した理事の中から選定する。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、代表理事が欠席した場合は、出席した理事及び監事が前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 専門委員会

(委員会)
第37条 この法人に、研究事業を行うため、又はその他の理由により、各種専門委員会を置くことができる。
2 前項の専門委員会は、理事会において、主掌事項、委員構成を定める。
3 前項の専門委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
4 第1項の専門委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(法令の準拠)
第42条 本定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に従う。

附則
この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の認定を受けた日から施行する。
附則
この定款は、平成24年6月13日から施行する。
附則
この定款は、平成25年6月8日から施行する。
附則
この定款は、平成25年12月8日から施行する。


電子公告

●事業報告・決算報告

●事業計画・収支予算

●中期計画

●記念誌

●法人規則・規程